資産の流動化に関する法律施行令 第59条(権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)
法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第七百三十一条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第七百三十五条の二第二項において同じ。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
権利者集会等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義権利者集会等について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第59条に定められた規定で、「法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第59条(権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第59条の条文原文は「法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第59条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第59条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第58条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第59条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第60条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/59