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資産の流動化に関する法律施行令 第71条(業務の委託について準用する法の規定の読替え)

法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

業務の委託について準用する法の規定の読替えとは何ですか?

定義業務の委託について準用する法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第71条に定められた規定で、「法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第71条(業務の委託について準用する法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第71条の条文原文は「法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表の…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第71条は第三章に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第71条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第70条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第71条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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