資産の流動化に関する法律施行令 第65条(利益の特定資産組入れ)
法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。
この条文の基本情報
利益の特定資産組入れとは何ですか?
定義利益の特定資産組入れとは、資産の流動化に関する法律施行令第65条に定められた規定で、「法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第65条(利益の特定資産組入れ)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第65条の条文原文は「法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第65条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第65条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第64条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第65条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第66条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/65