資産の流動化に関する法律施行令 第66条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)
法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第66条に定められた規定で、「法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第66条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第66条の条文原文は「法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これら…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第66条は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第66条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第65条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第66条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第67条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/66