資産の流動化に関する法律施行令 第68条の2(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)
法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替えとは何ですか?
定義受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第68条の2に定められた規定で、「法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第68条の2(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第68条の2の条文原文は「法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第68条の2は第三章に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第68条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第68条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第68条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第69条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/68_2