資産の流動化に関する法律施行令 第1条(定義)
この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、資産の流動化に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第1条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/1