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資産の流動化に関する法律施行令 第2条(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)

法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項第六号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

この条文の基本情報

業務開始届出に記載する政令で定める使用人等とは何ですか?

定義業務開始届出に記載する政令で定める使用人等とは、資産の流動化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第2条(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第2条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第2条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第1条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第2条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/2

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