資産の流動化に関する法律施行令 第3条(資産流動化計画の計画期間)
- 法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一次に掲げる特定資産二十年
- 一動産(有価証券を除く。)
- 二イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
- 二次に掲げる特定資産二十五年
- 一特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)
- 二イに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
- 三前二号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年
この条文の基本情報
資産流動化計画の計画期間とは何ですか?
定義資産流動化計画の計画期間とは、資産の流動化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第3条(資産流動化計画の計画期間)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第3条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第3条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第2条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第3条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/3