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資産の流動化に関する法律施行令 第5条(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第5条(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第5条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第5条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第4条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第5条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/5

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