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資産の流動化に関する法律施行令 第47条(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)

  1. 法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。
  3. 3.法第二百九条第二項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替えとは何ですか?

定義資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第47条(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第47条の条文原文は「法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第47条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第47条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第46条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第47条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/47

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