資産の流動化に関する法律施行令 第46条(制限される使用人)
法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
この条文の基本情報
制限される使用人とは何ですか?
定義制限される使用人とは、資産の流動化に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第46条(制限される使用人)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第46条の条文原文は「法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第46条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第46条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第45条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第46条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第47条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/46