資産の流動化に関する法律施行令 第25条(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第25条(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第25条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第25条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第24条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第25条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/25