資産の流動化に関する法律施行令 第24条(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)
法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
この条文の基本情報
会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額とは何ですか?
定義会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額とは、資産の流動化に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第24条(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第24条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第24条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第20〜23条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第24条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第25条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/24