受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律施行令 第29条(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)

法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替えとは何ですか?

定義優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第29条(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第29条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第29条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第28条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第29条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›