資産の流動化に関する法律施行令 第30条(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第30条(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第30条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第30条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第29条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第30条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/30