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資産の流動化に関する法律施行令 第9条(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行令第9条(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあ…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行令第9条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行令第9条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第8条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行令第9条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/9

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