資産の流動化に関する法律施行令 第17条(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第17条(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とある…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第17条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第17条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第16条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第17条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/17