資産の流動化に関する法律施行令 第18条(電磁的方法による通知の承諾等)
- 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第五十五条第三項(法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
- 二法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
- 三法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項及び第百五十一条第五項において準用する場合を含む。)
- 四法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する場合を含む。)
- 五法第二百四十二条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)
- 六法第二百五十二条第二項において準用する信託法第百九条第二項
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、資産の流動化に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第18条(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第18条の条文原文は「次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第18条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第18条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第17条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第18条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/18