資産の流動化に関する法律施行令 第13条(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第13条(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第13条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第13条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第12条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第13条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/13