資産の流動化に関する法律施行令 第15条(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
- 法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利(所有権を除く。)
- 二信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)
- 2.法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。
- 一当該特定目的会社の役員(法第六十八条第一項に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。)又は使用人
- 二不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第四十条第一項第八号イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
- 3.法第四十条第一項第八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
- 一弁護士にあっては、次に掲げる者
- 二弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
- 二公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの
- 一公認会計士にあっては、次に掲げる者
- 二監査法人にあっては、次に掲げる者
- 三弁理士又は弁理士法人であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
- 一弁理士にあっては、次に掲げる者
- 二弁理士法人にあっては、次に掲げる者
- 四前三号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等とは何ですか?
定義募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等とは、資産の流動化に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第15条(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第15条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第15条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第14条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第15条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第15条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/15