資産の流動化に関する法律施行令 第32条(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第32条(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第32条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第32条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第31条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第32条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/32