資産の流動化に関する法律施行令 第33条(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
- 法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。
- 2.法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。
- 3.法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一第十五条第三項各号に掲げる者
- 二特定社債に係る法第百二十六条に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者
- 三担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)
この条文の基本情報
募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等とは何ですか?
定義募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等とは、資産の流動化に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第33条(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第33条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第33条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第32条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第33条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/33