資産の流動化に関する法律施行令 第41条(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)
- 特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百五十七条第一項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第百五十七条第一項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法とは何ですか?
定義特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法とは、資産の流動化に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第41条(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第41条の条文原文は「特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第41条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第41条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第40条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第41条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/41