資産の流動化に関する法律施行令 第39条(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第39条(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第39条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第39条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第38条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第39条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/39