資産の流動化に関する法律施行令 第35条(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替えとは、資産の流動化に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第35条(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第35条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第35条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第34条の2です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第35条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/35