資産の流動化に関する法律施行令 第36条(特定社債に関する法令の適用)
法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定社債に関する法令の適用とは何ですか?
定義特定社債に関する法令の適用とは、資産の流動化に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行令第36条(特定社債に関する法令の適用)は、日本の資産の流動化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第36条の条文原文は「法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行令第36条は第二章 特定目的会社制度に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行令第36条の前の条は資産の流動化に関する法律施行令第35条です。
- 資産の流動化に関する法律施行令第36条の次の条は資産の流動化に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000479 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000479/36