金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第2条の2(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等)
- 法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一登録金融機関業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
- 二信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項に規定する登録を受けて行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人
この条文の基本情報
法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等とは何ですか?
定義法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の2(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務は次の各号に掲げる業務とし、同項第十九号に規定する政令で定める者は、当該各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の2は第二章 顧客等に対する誠実義務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の2の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第2条の2の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/2_2