金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第3条の2(金銭の信託の要件)
法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
この条文の基本情報
金銭の信託の要件とは何ですか?
定義金銭の信託の要件とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条の2に定められた規定で、「法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条の2(金銭の信託の要件)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条の2の条文原文は「法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条の2は第三章 金融商品の販売等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条の2の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第3条の2の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/3_2