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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三章 金融商品の販売等

第3条〜第14条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三章 金融商品の販売等は、第3条〜第14条の全 13 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三章 金融商品の販売等が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第3条

この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第三条又は第十条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。

(金銭の信託の要件)

第3条の2

法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。

(保険又は共済に係る契約)

第4条

法第三条第一項第四号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。

一健康保険法(大正十一年法律第七十号)

二森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)

三船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)

五貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)

六中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)

七中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)

八私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

九厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

十住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)

十一消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)

十二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

十三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

十四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十章を除く。)

十五中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)

十六社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)

十七農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)

十八地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

十九小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)

二十独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)

二十一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

二十二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)

二十三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

二十四中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)

二十五独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)

二十六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

二十七破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)

二十八住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)

(差金の授受を約する取引)

第5条

法第三条第一項第十号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第三号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。

(金融商品の販売となる行為)

第6条

法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結

二電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下この章において同じ。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに法第三条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)

三銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ

(金銭相当物の範囲)

第7条

法第四条第三項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。

一前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産

二電子決済手段又は暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第九条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの

(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

第8条

法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第三号に掲げる行為とする。

(保証金相当物の範囲)

第9条

法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。

(金融商品の販売に係る取引の仕組み)

第10条

法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一第六条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容

二第六条第二号に掲げる行為にあっては、電子決済手段に表示される権利の内容(当該権利が存在しないときは、その旨)及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容

三第六条第三号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み

(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)

第11条

法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。

(特定顧客)

第12条

法第四条第七項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(次項において「特定投資家」という。)とする。

2前項の「特定投資家」には、金融商品の販売等に係る契約が金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第三十四条の二第二項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第五項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第八項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。

3前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。

一法第三十一条第二項

二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二

三農業協同組合法第十一条の五又は第十一条の二十七

四水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の十二(同法第九十六条第一項又は第百五条第一項において準用する場合を含む。)

五中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)

六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一

七信用金庫法第八十九条の二

八長期信用銀行法第十七条の二

九労働金庫法第九十四条の二

十銀行法第十三条の四又は第五十二条の六十の十七

十一保険業法第三百条の二

十二農林中央金庫法第五十九条の三

十三信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)

十四株式会社商工組合中央金庫法第二十九条

十五資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項

(勧誘方針の策定を要しない者)

第13条

法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

(勧誘方針の公表の方法)

第14条

法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法とする。

一金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。以下この条において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法

二金融商品販売業者等がその営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この条において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合にあっては、金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法

三次のいずれにも該当する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法

一金融商品販売業者等の事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合

二金融商品販売業者等が、電子情報処理組織を使用する方法により金融商品の販売等(現にその本店若しくは主たる事務所又は営業所等にいる顧客に対して行うものを除く。)を行わない場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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