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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第五節 雑則

第43条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第五節 雑則は、第43条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第五節 雑則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録手数料)

第43条

別タブ ↗

法第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。第四十七条第四項及び第四十八条第四項において同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。

2前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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