(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第40条
別タブ ↗法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二第四十二条各号に掲げる指定
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二第四十二条各号に掲げる指定
(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)
法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)
法第六十六条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
七信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
九労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
十銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十一貸金業法第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十二保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
十七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)