ブックマーク無料で登録

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第二節 業務

第30条〜第38条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二節 業務は、第30条〜第38条の全 9 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二節 業務が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者)

第30条

別タブ ↗

法第二十七条に規定する政令で定める者は、銀行、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(金融商品取引法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)を行う者に限る。)その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。

一当該金融サービス仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)

二当該金融サービス仲介業者(法人である者に限る。次号及び第四号において同じ。)の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人

三当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等

四当該金融サービス仲介業者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項第四号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(同号において「特定個人株主」という。)(第二号に掲げる者を除く。)

五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2前項第三号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。

一その親会社等

二その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)

三その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)

四その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)

一当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)

二当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等

3第一項第三号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。

一その子会社等

二その関連会社等

4この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

5第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第三十九条第一項第三号において同じ。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

6第一項第四号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

(預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)

第31条

別タブ ↗

法第二十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第32条

別タブ ↗

法第三十一条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(情報通信の技術を利用した提供)

第33条

別タブ ↗

金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この条から第三十五条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項

二法第三十二条において準用する貸金業法(以下この節において「準用貸金業法」という。)第十六条の二第四項同項に規定する事項

三準用貸金業法第十六条の三第二項同項に規定する事項

四準用貸金業法第十七条第七項同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項

五準用貸金業法第十八条第四項同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項

2前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第34条

別タブ ↗

金融サービス仲介業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第35条

別タブ ↗

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一特定金融サービス契約(法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

二顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次項第一号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。

一顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(利息とみなされない費用)

第36条

別タブ ↗

準用貸金業法第十二条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。

一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料

二貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

第37条

別タブ ↗

準用貸金業法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。

一一万円以下の額百十円

二一万円を超える額二百二十円

(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)

第38条

別タブ ↗

法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる