金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第38条(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)
法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替えとは何ですか?
定義貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替えとは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条の条文原文は「法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第37条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/38