金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第39条
- 法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四会員(法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十五条第二項において同じ。)の商号、名称又は氏名
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条は第三節 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第38条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第39条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/39