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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第六章 犯則事件の調査等

第50条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第六章 犯則事件の調査等は、第50条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第六章 犯則事件の調査等が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十条

第50条

法第百六十一条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。

一法第百四十条第四号から第六号までの罪

二法第百四十二条第四号の罪

三法第百四十三条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)

四法第百四十七条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に係る部分に限る。)又は第四号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に係る部分に限る。)の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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