金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第50条
- 法第百六十一条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。
- 一法第百四十条第四号から第六号までの罪
- 二法第百四十二条第四号の罪
- 三法第百四十三条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)
- 四法第百四十七条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に係る部分に限る。)又は第四号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に係る部分に限る。)の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第50条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第50条の条文原文は「法第百六十一条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第50条は第六章 犯則事件の調査等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第50条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第49条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/50