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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第一節 総則

第15条〜第29条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第一節 総則は、第15条〜第29条の全 15 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第一節 総則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第15条

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この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ法第十一条第一項、第四項又は第六項から第八項までに規定する金融サービス仲介業、有価証券等仲介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会又は金融サービス仲介業務をいう。

2この章において「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」又は「貸金業貸付媒介業務」とは、それぞれ法第十一条第二項、第三項又は第五項に規定する預金等媒介業務、保険媒介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

第16条

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法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者

二農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして同法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第九十二条の三第一項に規定する銀行等

三水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者

四水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして同法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第百七条第一項に規定する銀行等

五協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者

六協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う同法第六条の四に規定する信用組合等

七協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者

八信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者

九信用金庫法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う同法第八十五条の二の二に規定する金庫等

十信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者

十一長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者

十二長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第十六条の七に規定する長期信用銀行等

十三労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者

十四労働金庫法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う同法第八十九条の四に規定する金庫等

十五銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして同法第二条第十四項に規定する銀行代理業を営む同法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等

十六銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者

十七農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

十八農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者

十九農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第九十五条の三第一項に規定する銀行等

二十資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(他の法律(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)を除く。)の規定に基づき業として行うもの及び同法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものに限る。)を行う者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。)

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)

第17条

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法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

一法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)

二払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契約

2法第十一条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

一個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。第二十条第一号において同じ。)である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)

二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)

第18条

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法第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。

一保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約

二不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約(専ら動産を保険の目的とするものを除く。)

三再保険契約

四法人その他の団体又は個人(事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。)を保険契約者とする保険契約

五団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。)に係る保険契約(保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第七号イにおいて同じ。)の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

六保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要なものとして内閣府令で定める保険契約

七前各号に掲げる保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するもの

一次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれぞれ当該(1)から(3)までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の塡補を約するもの

二保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)

第19条

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法第十一条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる売買とする。

一有価証券(次に掲げる有価証券を除く。)の売買

一金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもの

二金融商品取引法第二条第一項第六号、第七号又は第九号に掲げる有価証券(新株予約権証券を除く。)のうち、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似する取引所で外国に所在するもの(以下この号において「金融商品取引所等」という。)に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの

三金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの

四金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十五項に規定する投資証券をいう。ニにおいて同じ。)又は外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。ホにおいて同じ。)で投資証券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの

五金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。ホにおいて同じ。)又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの

六金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの

七金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有するもの

八金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの

九イからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの

二前号イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引(法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関であって、金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三十条第一項において同じ。)である者が顧客に信用を供与して行うものをいう。)その他内閣府令で定める取引に該当するもの

2法第十一条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる取引とする。

一前項各号に掲げる有価証券の売買

二市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引

3法第十一条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い(第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱いとする。

4法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資顧問契約は、金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約(有価証券の価値等(同号イに規定する有価証券の価値等をいい、第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は金融商品の価値等(同条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断(同号ロに規定する投資判断をいい、前三項に該当しない取引及び取扱いに係るものを除く。次項において同じ。)に関し助言を行うものに限る。)とする。

5法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約(投資判断に基づき投資を行うものに限る。)とする。

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)

第20条

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法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

一個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの

二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約

(登録の基準となる法律)

第21条

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法第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

一特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)

二実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)

三意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)

四商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)

五著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

六半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)

七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)

八種苗法(平成十年法律第八十三号)

九民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)

十外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)

十一一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

十二公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)

十三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)

十四破産法(平成十六年法律第七十五号)

十五会社法(平成十七年法律第八十六号)

十六資金決済に関する法律

(法第十五条第六号に規定する政令で定める者)

第22条

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法第十五条第六号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一無尽会社

二農業協同組合等(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第一号において同じ。)

三金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

四金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び使用人

五漁業協同組合等(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第二号において同じ。)

六信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第二十五条第一項第三号において同じ。)

七信用金庫及び信用金庫連合会

八長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第二十五条第一項第五号において同じ。)

九労働金庫及び労働金庫連合会

十保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。第二十七条において同じ。)

十一農林中央金庫

十二株式会社商工組合中央金庫

十三主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの

(法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人)

第23条

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法第十五条第七号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。

(内閣総理大臣に届け出なければならない者)

第24条

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法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。

(保険媒介業務を行うことができる者等)

第25条

別タブ ↗

法第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一農業協同組合等

二漁業協同組合等

三信用協同組合及び協同組合連合会

四信用金庫及び信用金庫連合会

五長期信用銀行

六労働金庫及び労働金庫連合会

七農林中央金庫

八株式会社商工組合中央金庫

2法第十七条第一項に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

一農業協同組合法

二水産業協同組合法

三中小企業等協同組合法

四信用金庫法

五長期信用銀行法

六労働金庫法

七農林中央金庫法

八株式会社商工組合中央金庫法

(保証金の額)

第26条

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法第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後三月を経過する日までの間千万円

二各事業年度(最初の事業年度を除く。)の開始の日以後三月を経過した日(次条第一号及び第二十九条第一項第三号において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。)に百分の五を乗じた額(その額に十万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

(保証金の全部又は一部に代わる契約)

第27条

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金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十条第一項において同じ。)、保険会社(保険業法第二百十九条第一項の免許を受けた同項に規定する特定法人の同項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者のために法第二十二条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

一当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

二当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二十二条第一項の保証金につき当該最初の改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

二金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第28条

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法第二十二条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二十二条第一項、第四項又は第八項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該保証金に係る金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者が同条第三項の契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該金融サービス仲介業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知しなければならない。

6金融庁長官は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い配当を実施する。

7金融庁長官は、金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。

8金融庁長官は、法第二十二条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)

第29条

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金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結する場合には、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社(同条第九項に規定する外国損害保険会社等及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の同条第一項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

一金融サービス仲介業者に金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)が塡補されるものであること。

二一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が塡補されるものである場合には、当該一定の金額が、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第五号及び第四十六条において同じ。)の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。

三当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

四金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

五その他顧客等の保護のため必要なものとして金融庁長官の定める要件

2前項の金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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