金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第25条(保険媒介業務を行うことができる者等)
- 法第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農業協同組合等
- 二漁業協同組合等
- 三信用協同組合及び協同組合連合会
- 四信用金庫及び信用金庫連合会
- 五長期信用銀行
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七農林中央金庫
- 八株式会社商工組合中央金庫
- 2.法第十七条第一項に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合法
- 二水産業協同組合法
- 三中小企業等協同組合法
- 四信用金庫法
- 五長期信用銀行法
- 六労働金庫法
- 七農林中央金庫法
- 八株式会社商工組合中央金庫法
この条文の基本情報
保険媒介業務を行うことができる者等とは何ですか?
定義保険媒介業務を行うことができる者等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条(保険媒介業務を行うことができる者等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/25