金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第26条(保証金の額)
- 法第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後三月を経過する日までの間千万円
- 二各事業年度(最初の事業年度を除く。)の開始の日以後三月を経過した日(次条第一号及び第二十九条第一項第三号において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの間千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。)に百分の五を乗じた額(その額に十万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額
この条文の基本情報
保証金の額とは何ですか?
定義保証金の額とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条(保証金の額)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条の条文原文は「法第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/26