ブックマーク無料で登録

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第五章 雑則

第44条〜第49条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第五章 雑則は、第44条〜第49条の全 6 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第五章 雑則が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第44条

法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一法第八十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め

二法第八十九条第二項の規定による認可

三法第九十五条第一項の規定による認可

四法第九十五条第二項の規定による指名

五法第百九条第一項の規定による任命

六法第百九条第二項の規定による認可

七法第百十二条第一項及び第二項の規定による解任

八法第百十三条ただし書の規定による承認

九法第百三十二条の規定による認可

(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

第45条

法第百三十七条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。)とする。

2法第百三十七条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第四十一条第四号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第四十六条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

一法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。)の適正の確保に係るものに限る。)に違反する行為

二認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第46条

法第百三十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この章において「長官権限」という。)(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)に委任された権限を除く。)のうち、法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は顧客等の保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

(金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

第47条

長官権限のうち次に掲げるものは、法第十三条第一項に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(以下この章において「主たる営業所等」という。)の所在地(第八号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第九号及び第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一法第十二条、第十四条第一項(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十六条第五項の規定による登録並びに法第十五条(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否

二法第十三条及び第三十四条第一項の規定による書類の受理並びに法第十六条第三項、第十八条第三項並びに第二十二条第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理

三法第十四条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

四法第十四条第三項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第五項の規定による公衆への縦覧

五法第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定による供託の命令

六法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認

七法第二十二条第十一項の規定による指定

八法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による書類の受理

九法第三十五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(法第百三十七条第二項第一号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)

十法第三十六条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査(法第百三十七条第二項第二号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)

十一法第三十七条の規定による命令

十二法第三十八条第一項から第三項までの規定による処分

十三法第三十八条第四項の規定による公告及び登録の取消し

十四法第三十九条の規定による登録の抹消

十五第二十八条第一項の規定による申立ての受理、同条第二項の規定による公示及び通知、同条第四項の規定による調査、公示、通知及び意見を述べる機会の付与、同条第五項の規定による配当表の作成、公示及び通知、同条第六項の規定による配当並びに同条第八項の規定による換価

2前項第九号及び第十号に掲げる権限で金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに第四十九条第二項及び第六項において同じ。)若しくは保証業者(法第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは当該保証業者の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者及び当該保証業者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。第四項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により金融サービス仲介業者の検査対象営業所等(従たる営業所等又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者をいう。以下この項において同じ。)に対して検査等(報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査をいう。以下この章において同じ。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4長官権限のうち次に掲げるもの(法第七十八条第一項又は第二項の規定により届出受理事務(同条第一項に規定する届出受理事務をいう。)又は登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。)を認定金融サービス仲介業協会等(同条第一項に規定する認定金融サービス仲介業協会等をいう。)に行わせる場合における当該届出受理事務又は当該登録事務に係る権限を除く。)は、法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

一法第七十四条の規定による届出の受理

二法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項及び第四項の規定による書類の受理

三法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録

四法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第六項の規定による通知

五法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否

六法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出の受理

七法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

八法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の六の規定による登録の抹消

5前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び前項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

6金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任)

第48条

長官権限のうち法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定による権限(法第百三十七条第二項第三号及び第四号の規定並びに第四十六条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限で認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

4長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

一法第七十八条第五項の規定による届出の受理当該届出に係る法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地

二法第七十八条第七項の規定による命令法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地

(委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任)

第49条

長官権限のうち次に掲げるものは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

一法第百三十七条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限

二第四十六条の規定により委員会に委任された法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限

2前項各号に掲げる委員会の権限で金融サービス仲介業者従属営業所等又は協会従属事務所等(以下この項及び次項において「従属営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従属営業所等の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者若しくは当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により従属営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4第一項の規定は、同項各号に掲げる委員会の権限のうち委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。

5委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

6第二項の「金融サービス仲介業者従属営業所等」とは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設、金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者又は金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者をいう。

7第二項の「協会従属事務所等」とは、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者をいう。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる