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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第44条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

  1. 法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第八十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による基本方針の案の作成及び閣議の決定の求め
  3. 二法第八十九条第二項の規定による認可
  4. 三法第九十五条第一項の規定による認可
  5. 四法第九十五条第二項の規定による指名
  6. 五法第百九条第一項の規定による任命
  7. 六法第百九条第二項の規定による認可
  8. 七法第百十二条第一項及び第二項の規定による解任
  9. 八法第百十三条ただし書の規定による承認
  10. 九法第百三十二条の規定による認可

この条文の基本情報

金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第百三十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/44

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