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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第45条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

  1. 法第百三十七条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。)とする。
  2. 2.法第百三十七条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第四十一条第四号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第四十六条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
  3. 一法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。)の適正の確保に係るものに限る。)に違反する行為
  4. 二認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

この条文の基本情報

証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任とは何ですか?

定義証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条に定められた規定で、「法第百三十七条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条の条文原文は「法第百三十七条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/45

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