金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第46条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
法第百三十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この章において「長官権限」という。)(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)に委任された権限を除く。)のうち、法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は顧客等の保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任とは何ですか?
定義証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「法第百三十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この章において「長官権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条の条文原文は「法第百三十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この章において「長官権限」という。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第45条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第46条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第47条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/46