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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第43条(登録手数料)

  1. 法第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。第四十七条第四項及び第四十八条第四項において同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
  2. 2.前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

この条文の基本情報

登録手数料とは何ですか?

定義登録手数料とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条に定められた規定で、「法第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条(登録手数料)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条の条文原文は「法第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第42条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第43条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/43

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