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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第三節 認定金融サービス仲介業協会

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三節 認定金融サービス仲介業協会は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第三節 認定金融サービス仲介業協会が属する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十四号です。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三役員の氏名

四会員(法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十五条第二項において同じ。)の商号、名称又は氏名

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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