第三十九条
第39条
別タブ ↗法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三役員の氏名
四会員(法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十五条第二項において同じ。)の商号、名称又は氏名
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第三十九条
法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三役員の氏名
四会員(法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十五条第二項において同じ。)の商号、名称又は氏名
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)