金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第27条(保証金の全部又は一部に代わる契約)
- 金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十条第一項において同じ。)、保険会社(保険業法第二百十九条第一項の免許を受けた同項に規定する特定法人の同項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
- 一次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者のために法第二十二条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
- 一当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
- 二当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二十二条第一項の保証金につき当該最初の改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
- 二金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
この条文の基本情報
保証金の全部又は一部に代わる契約とは何ですか?
定義保証金の全部又は一部に代わる契約とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条(保証金の全部又は一部に代わる契約)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第26条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第27条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/27