金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第24条(内閣総理大臣に届け出なければならない者)
法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣に届け出なければならない者とは何ですか?
定義内閣総理大臣に届け出なければならない者とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条(内閣総理大臣に届け出なければならない者)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十九号までに掲げる者とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第25条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/24