金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第23条(法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人)
法第十五条第七号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。
この条文の基本情報
法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人とは何ですか?
定義法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第十五条第七号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条(法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第十五条第七号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第22条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第23条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/23