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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第21条(登録の基準となる法律)

  1. 法第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
  3. 二実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  4. 三意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  5. 四商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  6. 五著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
  7. 六半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
  8. 七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
  9. 八種苗法(平成十年法律第八十三号)
  10. 九民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
  11. 十外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
  12. 十一一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
  13. 十二公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
  14. 十三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
  15. 十四破産法(平成十六年法律第七十五号)
  16. 十五会社法(平成十七年法律第八十六号)
  17. 十六資金決済に関する法律

この条文の基本情報

登録の基準となる法律とは何ですか?

定義登録の基準となる法律とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条(登録の基準となる法律)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/21

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