金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第20条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)
- 法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
- 一個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの
- 二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約
この条文の基本情報
顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約とは何ですか?
定義顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第19条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/20