受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第20条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)

  1. 法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
  2. 一個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの
  3. 二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約

この条文の基本情報

顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約とは何ですか?

定義顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第19条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第20条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000484
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000484/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›